営業パートナー募集|コラム
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副業の営業は扶養内でできる?業務委託の130万円と確認する3点

公開 2026.10.28文:外注ドットコム 営業パートナー募集 編集部

社会保険の扶養に残れるかどうかは、配偶者などが加入している健康保険の加入先(健保組合や協会けんぽ)が判定します。業務委託で受ける副業の営業も同じで、目安は「年間収入130万円未満の見込み」です。ただし、報酬から引ける経費の範囲は加入先ごとに違う場合があります。

この記事は、配偶者などの扶養に入ったまま、副業で営業の仕事(業務委託)を始めたい人に向けて書いています。130万円の見方、106万円との違い、成果報酬で報酬が月ごとに変わるときの考え方、加入先に確認する3点を順に整理します。税金の扶養(配偶者控除など)は別の制度なので、この記事では扱いません。個別の判断は、加入先と税務署・税理士に確認する前提で読んでください。

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社会保険の扶養の目安は「年間収入130万円未満の見込み」

社会保険の被扶養者として認められる目安は、年間収入が130万円未満の見込みであることです。日本年金機構の案内(2026年5月1日更新)では、同じ世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であることも条件に挙がっています。

ここで大事なのは「見込み」という点です。厚生労働省の資料(年収の壁・支援強化パッケージのQ&A)は、確認する時点から先の1年間の収入見込みで判断し、恒常的に130万円以上となることが明らかな場合は被扶養者に該当しない、と説明しています。年末の実績の合計だけで決まるのではなく、今後1年の見込みが見られます。

同じ資料には、一時的な収入変動であることを事業主が証明して扶養認定を受けやすくする特例も載っています。ただし、この特例は特定の事業主と雇用関係がない場合(フリーランス・自営業の収入)は対象外とされています。業務委託で働く場合は、この特例を当てにしない前提で考えます。

103万円・106万円・130万円は、別々の仕組み

扶養の「壁」は3つの数字で語られますが、仕組みが別です。業務委託の副業で気にするのは主に130万円で、ほかの2つは当てはまり方が違います。

数字何の話か業務委託の副業での当てはまり
103万円税金(所得税・配偶者控除)の話給与収入を前提にした数字。業務委託の報酬はそのまま当てはまらない(@SOHO、2026年7月30日更新)
106万円勤務先の社会保険に加入する要件主に雇用されて働く人が対象で、業務委託には原則として適用されない(同上)
130万円配偶者などの社会保険の被扶養者でいられる目安業務委託の副業で最も関わる数字

税金の扶養(配偶者控除など)は、基準額が改正で変わってきた分野です。この記事は金額を書かないので、国税庁の案内か税務署・税理士で、その年の基準を確認してください。

業務委託の報酬は、経費の認め方が加入先で違う

業務委託の報酬は、給与ではなく事業所得か雑所得として扱われます(@SOHO、同上)。

問題は、130万円の判定で、報酬から経費をどこまで引けるかです。@SOHOの解説は、経費を差し引いた所得で判定する組合が多い一方、認める経費を売上原価だけにする厳しい組合もある、と説明しています。たとえば年間報酬150万円・必要経費30万円なら所得は120万円で、経費を引いて判定する組合なら扶養に残れる可能性がある、という例が示されています。経費として認められる範囲が狭い組合では、所得が小さくならず、同じ報酬でも扶養を外れる場合があります。

どの範囲まで認められるかは、解説を読んでも決まりません。配偶者の加入先に聞いて初めて分かる点なので、後の章で聞き方をまとめます。副業の営業で経費にできるものは、副業の営業で経費にできるもので整理しています。

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成果報酬で月ごとに報酬が変わるときの考え方

営業の副業は、固定給がなく成果で報酬が決まる形が多く、月によって報酬が大きく変わります。ここが、毎月ほぼ同じ金額が入るアルバイトの扶養とは違う点です。

日本年金機構の案内には、2026年4月1日から、被扶養者の認定で年間収入を労働契約の内容から見込んで判定する取扱いが載っています。「労働条件通知書」などに書かれた賃金から見込む年間収入が130万円未満であることなどが条件で、必要書類も労働契約の内容がわかる書類です。ページにフリーランスや業務委託についての記載はなく、この取扱いが業務委託の副業にも使えるかは読み取れません。成果報酬では契約書に固定額が書かれないことがあるため、使えるかどうかは、加入先に聞くしかありません。

成果報酬の場合、見込みを立てるときに次の2点を押さえると、加入先とも話しやすくなります。

  • 契約書や案件の資料に書かれた報酬の決まり方(1件いくら、売上の何割など)を手元に残す
  • 実際に入った報酬と、かかった経費(通信費など)を月ごとに記録する

報酬が出る時期(アポが実施された月か、受注後か)も、見込みの立て方に影響します。外注ドットコムの営業パートナーの報酬形態は、獲得したアポで商談が実施されたら報酬が発生する完全成果報酬型と、受注した顧客の売上に応じた一定割合を受け取るレベニューシェア型の2つで、報酬額・料率・条件は案件ごとに設定されます。報酬が入る月がずれる場合があるため、どちらで働くかは、エントリー後の面談で相談できます。

130万円を超えたら何が変わるか

被扶養者から外れると、健康保険は国民健康保険か勤務先の健康保険に自分で加入し、年金も、原則として第3号被保険者から外れて国民年金の第1号被保険者になります(@SOHO、同上)。保険料の金額は、日本年金機構と住んでいる市区町村の案内で確認します。

@SOHOの解説は、扶養を外れても手取りを増やすには年収160万円以上が一般的な目安としています。この数字は同解説の目安で、公的な基準ではありません。130万円を少し超えた収入帯は、保険料の負担で手取りが減りやすい、という点を押さえておくと、報酬の目標を決めやすくなります。

なお、給与所得者が副業で得た所得(事業所得・雑所得)が年間20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要になります。これは扶養とは別の話です。住民税や開業届については、副業の営業は住民税で会社に伝わる?、フリーランス営業の開業届は必要?で整理しています。

加入先に確認する3点

配偶者の加入先(保険証に書かれた健康保険組合や協会けんぽ)に、次の3点を聞くと、判定の考え方が分かります。

確認すること聞き方の例返答で分かること
130万円の数え方業務委託の報酬は、経費を引いて判定しますか。引ける経費は何ですか経費を引けるか、引ける経費の範囲
見込みの出し方月ごとに報酬が変わる場合、見込みはどう確認しますか必要な書類(契約書、確定申告書など)
超えた場合の扱い年の途中で見込みを超えたら、いつ、どの手続きになりますか手続きの時期、資格を失う日

返答は、電話で聞いた内容より、書面かメールで残る形のほうが後で見返せます。加入先が違えば答えも違うので、配偶者が加入している組合ごとに確認します。就業規則や会社への申告など、副業そのものを始める前の確認は副業の営業を始める前に確かめる4つにまとめています。

よくある質問

業務委託の副業なら、扶養に影響しませんか。

影響する場合があります。業務委託の報酬も収入として見られ、130万円の判定に関わります。ただし、引ける経費の範囲は加入先で違うため、加入先に確認が必要です。

106万円の壁は、業務委託にも関係しますか。

勤務先の社会保険に加入する要件なので、主に雇用されて働く人が対象で、業務委託には原則として適用されない、と@SOHOの解説は説明しています。業務委託は130万円のほうが関わります。

年の途中で報酬が増えたら、すぐ扶養を外れますか。

判定は今後1年の収入の見込みで行われます(厚生労働省の資料)。見込みが変わった時点でどう扱われるかは加入先ごとに違う場合があるので、増えそうな時点で加入先に相談します。

副業の営業で、扶養の範囲を超えない稼働量を決めたいです。

案件ごとに報酬額・料率が違うため、先に報酬の決まり方と見込みを面談で聞き、加入先の判定方法と合わせて稼働量を決める、という順になります。外注ドットコムの営業パートナーは、稼働時間・日数は自由です。

まとめ

社会保険の扶養に残れるかは、加入先の判定で決まります。目安は年間収入130万円未満の見込みで、業務委託の報酬から引ける経費の範囲は加入先ごとに違います。成果報酬は月ごとに変わるため、契約書と月ごとの記録を残し、加入先に3点を聞くところから始めます。

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