副業の営業で経費にできるもの|通信費・交通費・自宅・PCの按分と記録
副業の営業で経費にできるのは、収入を得るために直接かかった費用と、仕事を続けるうえで必要になった費用です。スマホ代や自宅の家賃のように、私生活と仕事の両方で使うものは、仕事に使った部分を根拠つきで分けられる場合に、その金額だけが経費になります。
この記事は、副業で営業の業務委託を始める人に向けて、営業で出やすい費用の経費の考え方、按分の計算例、経費にならない支出、記録の残し方をまとめます。税金の個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
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経費になる範囲:国税庁の2つの区分
経費になるのは、国税庁の案内(タックスアンサー No.2210)で、所得税の計算に使う「必要経費」として示されている費用です。大きく2つに分かれます。
- 売上原価など、収入を得るために直接かかった費用
- その年に生じた販売費、一般管理費など、業務上の費用
いつの経費にするかは、支払った日ではなく、その年の12月31日までに債務が確定しているかで決まります。確定の要件は、債務の成立、具体的な給付の原因となる事実の発生、金額の合理的な算定の3つです。年末に支払う予定の費用でも、サービスの提供を受けていなければ、その年の経費にならない場合があります。
副業の所得が事業所得になるか雑所得になるかは、活動の実態で変わります。どちらに当てはまるかは、税務署か税理士に確認してください。
営業で出やすい費用と、按分の考え方
営業の副業で出やすい費用を、経費の考え方とあわせて並べます。金額の例は@SOHOの解説(2026年6月22日更新)によるもので、自分の使い方に合わせて置き換えます。
| 費用 | 経費の考え方 | 按分の例 |
|---|---|---|
| 通信費(スマホ・回線) | 仕事に使った割合で按分する | 月1万円のスマホ代を事業60%で使うなら6,000円(@SOHO) |
| 旅費交通費 | 仕事のための移動が対象。費用をどちらが負担するかは契約で決める | - |
| 接待交際費 | 業務上必要な会食や手土産が対象になりうる。誰と何の目的かを記録する | - |
| 自宅の家賃(自宅兼事務所) | 床面積などで按分する | 50平米のうち10平米を作業に使うなら20%。家賃8万円で1万6,000円(@SOHO) |
| パソコン・機器 | 取得価額によって処理が変わる(次の段落) | - |
例に挙げた2つを合わせると、月2万2,000円、12か月で26万4,000円です。副業の収入からこうした経費を引いた残りが所得で、確定申告が必要かどうかも所得で判断します。
自宅の按分は、リビングで作業する場合のように専用の部屋がないときは、床面積ではなく使用時間で分ける、または比率を控えめにするほうが安全だと、@SOHOは述べています。
パソコンなどの機器は、取得価額が10万円未満なら、全額をその年の経費にできます(国税庁 No.2100)。10万円以上のものは、使える期間に分けて経費にする減価償却が基本です。青色申告をしている人は、一定の要件を満たせば、取得価額が一定額未満の資産を年300万円まで一括で経費にできる特例があります。上限額は取得した時期で変わるため、買う前に国税庁の案内で確認してください。
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経費にならない支出と、グレーになりやすい支出
経費にならないものと、説明が必要なものを分けておきます。
国税庁の案内では、次のような支出は必要経費になりません。
- 生計を一にする親族への家賃や給与(青色事業専従者給与を除く)
- 所得税や住民税
- 罰金、科料、過料
@SOHOの解説は、日常に近い支出について次の線引きを示しています。
- 服飾費:「業務専用」と説明できない服は、経費にならないのが原則
- 書籍代:業務との関連がない小説や漫画は経費として説明しにくく、月10冊以上の小説を計上すると、調査で目を付けられる可能性がある
- ジム、マッサージ:健康維持は個人の生活費の範囲で、原則として経費にならない。職業病の治療費は経費ではなく、医療費控除の対象になる
- 家族との食事や旅行:目的を偽って経費にすると、私的な支出の混入として重加算税のリスクがある
営業の副業では、「商談の前に気合を入れるための服」や「気分転換のカフェ代」が、経費のように感じられることがあります。迷うときは、仕事に使ったと説明できるか、記録が残っているかで判断します。
按分と記録:あとで説明できる形にする
国税庁の案内では、家事と業務の両方にかかわる支出は、原則として家事上の費用とみなされます。経費になるのは、取引記録などにもとづいて、業務に直接必要な部分が明確に区分できる場合の、その金額だけです。
そのため、按分には根拠が要ります。記録の残し方は、次のとおりです。
- 通信費:通話やデータの利用が仕事用かどうかを、月ごとに見直す。割合を決めた理由をメモする
- 自宅:作業に使う部屋の面積と、家全体の面積を控える
- 接待交際費:誰と、何の目的で会ったかを、レシートの裏や帳簿に書く
- すべて:領収書、請求書、利用明細を保存する
費用が出た日に記録するほうが、年末にまとめて思い出すより、按分の根拠として説明しやすくなります。
成果報酬の副業で、経費を見るときの注意
成果報酬の副業では、報酬が発生しない月でも、通信費などの費用はかかります。経費が収入を上回った年の税金の扱いは、所得の区分によって変わるため、税務署か税理士に確認してください。
確定申告が必要かどうかの判断にも、経費は関わります。給与を1か所から受け、全額が源泉徴収されている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります(国税庁 No.1900)。この20万円は売上ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」の基準です。
契約の面では、経費をどちらが負担するかを、契約前に決めておくことを、@SOHOの契約書の解説が挙げています。自分で用意する道具や、仕事で出る費用が案件によって変わる可能性があるため、面談の段階で聞いておきます。
外注ドットコムの営業パートナーの場合
外注ドットコムの営業パートナーは、業務委託契約で参画し、雇用ではありません。フルリモートで、副業・兼業は歓迎されています。稼働時間・日数は自由と案内されています。応募から稼働までは、次の流れです。
- エントリーフォームから、経験や希望を送信する
- 担当者からメールまたは電話で連絡が入る
- 面談で、経験や希望に合う案件を相談する
- 業務委託契約を結び、稼働を開始する
営業パートナーが担当するのは、新規顧客へのアプローチからアポイント獲得までで、商談とクロージングは原則クライアントが行います(単価の高い案件では商談・クロージングまで任される場合もあります)。報酬は固定給がなく、完全成果報酬型(獲得したアポイントで商談が実施されたとき)か、レベニューシェア型(受注につながった顧客の売上に応じた一定割合)です。報酬額・料率・成果条件は案件ごとに設定され、面談で案内されます。
営業に意欲があり、基本的なビジネスコミュニケーションができ、責任を持って業務を遂行できる方であれば、営業経験が浅い方も応募できます。
よくある質問
副業の営業で、通信費は全額経費になりますか。
私生活と仕事の両方で使う回線やスマホは、仕事に使った割合で按分します。月1万円のスマホ代を事業60%で使う場合は6,000円、という例があります(@SOHO、2026年6月22日更新)。割合は、使い方に応じて自分で決め、理由を記録します。
自宅で作業する場合、家賃は経費になりますか。
業務に直接必要な部分が明確に区分できる場合は、その金額が経費になります(国税庁 No.2210)。@SOHOは、床面積の比率で按分する例を示しています。専用の部屋がなくリビングで作業する場合は、使用時間で分ける、または比率を控えめにする方法があるとしています。
パソコンを買ったら、全額を経費にできますか。
取得価額が10万円未満なら、全額をその年の必要経費にできます(国税庁 No.2100)。10万円以上は減価償却が基本で、青色申告をしている人には、一定の要件のもとで一括して経費にできる特例があります。
領収書がないと、経費にできませんか。
この記事で参照した国税庁の案内には、領収書がない場合の扱いは書かれていません。按分や用途を説明する根拠として、領収書・請求書・利用明細は保存します。個別の取り扱いは、税務署か税理士に確認してください。
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