フリーランス営業の開業届は必要?|出す時期と青色申告の期限・控除
フリーランスや副業で営業の業務委託を受ける人が開業届を出すかどうかは、金額への影響が大きい青色申告の期限と、報酬が事業所得になるか雑所得になるかで考えると整理できます。開業届そのものは、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)で「新たに事業を開始した方」が出す手続とされています。
この記事は、営業の業務委託を始める人に向けて、開業届の期限、青色申告承認申請書との違い、青色申告特別控除の要件を、国税庁の案内を中心に整理します。個別の判断は、税務署か税理士に確認してください。
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開業届は「新たに事業を始めた方」が出す届出書
開業届の正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」で、国税庁のタックスアンサー No.2090(令和8年4月1日現在法令等)は、対象者を「新たに事業を開始した方」としています。提出先は所轄の税務署です。
営業の業務委託の報酬は、給与ではなく、事業所得か雑所得になります。どちらになるかは、収入の額だけでは決まりません。アットソーホーの解説(2026年6月22日更新)は、2022年の通達改正で示された目安を、収入300万円と帳簿書類の保存の組み合わせで整理しています。
- 収入300万円超で帳簿あり:原則として事業所得
- 収入300万円超で帳簿なし:事業性を個別に判断
- 収入300万円以下で帳簿あり:原則として事業所得(社会通念で判断)
- 収入300万円以下で帳簿なし:原則として雑所得
同じ解説は、帳簿は複式簿記に限らず、簡易な帳簿でも原始証憑と突合できれば足りるとしています。収入が少ない場合や営利性がない場合は、事業と認められないこともあります。判断が分かれる場合は、税務署か税理士に確認します。
国税庁の記帳・帳簿保存の案内は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての人に、記帳と帳簿書類の保存を求めています。雑所得でも、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する決まりです。
開業届の期限は「1か月以内」と書く解説と、国税庁の表で違う
開業届の提出期限は、解説によって書き方が分かれています。
アットソーホーの解説(2026年6月22日更新)は、所得税法第229条にもとづき、事業開始から1か月以内に所轄の税務署へ出す、としています。同じ解説は、提出しなくても罰金や懲役の規定はないとも書いています。
一方、国税庁のタックスアンサー No.2090(令和8年4月1日現在法令等)の表は、個人事業の開廃業等届出書の提出期限を「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」としています。この表で「1か月以内」とされているのは、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書のほうです。
提出の期限は、提出先の税務署に確認してください。青色申告を選ぶ場合は、次に書く承認申請書の期限(事業開始から2か月以内など)が先に来るため、こちらを先に確認します。
金額に効くのは青色申告承認申請書の期限
青色申告を選ぶ場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を出します。国税庁の案内では、期限は次のとおりです。
| 場合 | 提出期限 |
|---|---|
| 原則 | 青色申告書で申告しようとする年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合 | 事業開始等の日から2か月以内 |
期限が土日・祝日に当たる場合は、その翌日が期限です(国税庁の青色申告承認申請書のページ)。アットソーホーの解説「副業 雑所得 事業所得」(2026年6月22日更新)は、期限を過ぎると適用は翌年からになるとしています。副業を始めた年から青色申告にしたい場合は、開業届より先に、この期限を確認します。
なお、アットソーホーの解説「在宅 副業 開業届」(2026年6月22日更新)は、開業届と青色申告承認申請書を同じ時期に出すことを勧めています。この解説は承認申請の期限を「開業日から2か月以内」と簡略に書いているため、期限は上の国税庁の表に従ってください。
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青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円で要件が違う
青色申告にすると、所得から差し引ける青色申告特別控除が受けられます。国税庁のタックスアンサー No.2072(令和8年4月1日現在法令等)では、控除額ごとに要件が分かれています。
| 控除額 | 対象の所得 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 55万円 | 不動産所得・事業所得 | 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書などを確定申告書に添付して期限内に提出する |
| 65万円 | 不動産所得・事業所得 | 55万円の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存、または確定申告書等のe-Tax送信のいずれか |
| 10万円 | 不動産所得・事業所得・山林所得 | 55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者 |
営業の業務委託の報酬が事業所得になり、青色申告をする場合に、この控除の対象になります。
報酬が雑所得になると使えない制度がある
アットソーホーの解説(2026年6月22日更新)は、雑所得では使えない制度として、次のものを挙げています。
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 給与所得などとの損益通算(雑所得の中での通算だけ可能)
- 純損失の3年間の繰越控除
- 少額減価償却資産の特例
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
副業を始めたばかりで収入が小さく、帳簿もつけていない段階では、原則として雑所得になる目安(第1章)に当てはまります。事業所得として申告したい場合は、帳簿書類を残す準備を先にします(この一文は当社の整理です)。経費の考え方は、次の記事にまとめています。
開業届を出す前に確かめる3つのこと
アットソーホーの解説(2026年6月22日更新)が挙げる、出す前の確認点のうち、営業の副業に関わるものは次の3つです。
- 失業給付や扶養との関係:会社員が退職後に失業給付を受ける予定がある場合や、配偶者の健康保険の扶養に入っている場合は、提出の時期を決める前に確認が要るとされています。扶養の扱いは、加入する健康保険組合によって判断が異なります。
- 会社への影響:開業届の提出そのものは会社に通知されないと、同解説は説明しています。副業が会社に伝わる主な原因として挙げられているのは、住民税の金額の変化です。同解説は、確定申告書第二表で副業分を「自分で納付(普通徴収)」に選ぶと、会社の給与天引きに影響しにくくなるとしています。選べるかは自治体で異なるため、市区町村に確認します。
- 事務の負担:事業所得になる場合は、記帳と帳簿書類の保存が必要です(国税庁)。年間売上が20〜30万円程度なら、雑所得で申告するほうが手間が少なく、税額もあまり変わらないと同解説は説明しています。
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- 面談で、経験や希望に合う案件を相談する
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よくある質問
開業届を出さないと罰則はありますか。
アットソーホーの解説(2026年6月22日更新)は、提出しなくても罰金や懲役の規定はないとしています。国税庁のタックスアンサー No.2090には、罰則についての記載はありません。出す時期や要否は、税務署に確認してください。
開業届の提出期限は、開業から1か月以内ですか。
解説によって違います。アットソーホーの解説は1か月以内(所得税法第229条)としていますが、国税庁のタックスアンサー No.2090(令和8年4月1日現在法令等)の表は、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」としています。提出する税務署に確認してください。
青色申告にするには、開業届だけで足りますか。
足りません。「所得税の青色申告承認申請書」を別に出します。期限は、原則として青色申告書で申告しようとする年の3月15日まで、1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、開業の日から2か月以内です(国税庁)。
開業届を出すと、会社に知られますか。
アットソーホーの解説は、開業届の提出そのものは会社に通知されないとしています。副業が会社に伝わる主な原因として、住民税の金額の変化を挙げています。副業分の納付方法は、お住まいの市区町村で確認してください。
報酬が雑所得だと、青色申告特別控除は使えませんか。
使えません。国税庁のタックスアンサー No.2072は、青色申告特別控除の対象を、55万円・65万円は不動産所得・事業所得、10万円は不動産所得・事業所得・山林所得としていて、雑所得は対象に挙げられていません。
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