営業パートナー募集|コラム
始め方・働き方

副業の営業を始める前に確かめる4つ|就業規則・確定申告・契約・時間の管理

公開 2026.10.26文:外注ドットコム 営業パートナー募集 編集部

副業で営業の業務委託を始める前に確かめるのは、本業の就業規則、確定申告が必要になる基準、契約の中身、本業との時間の管理の4つです。どれも始めてから慌てやすい項目なので、案件に応募する前に一度ずつ見ておきます。

この記事は、本業を続けながら営業の副業を考えている人に向けて、公的な資料にそって4つの確認点をまとめます。税金や労務の個別の判断は、勤務先、税務署、税理士に確認してください。

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本業の就業規則:副業が認められているかを先に見る

副業を始める前に、就業規則や労働契約で、副業・兼業が可能か、どんな手続きが必要かを確認します。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説(2025年3月)」は、労働者が始める前に確認することとして、この点を挙げています。

会社によっては、届出や許可の手続きが決まっています。届出では、副業先の事業内容や業務内容を伝えます。業務委託で働く場合は労働時間の通算の対象外ですが、会社のルールで業務委託の副業にも届出を求められることがあります。

併せて、次の4点に注意します。

  • 本業への支障:副業の疲れが本業に響かないか
  • 秘密情報の漏えい:本業で知った顧客情報や社内資料を副業に持ち込まない
  • 競業:本業と同じ商材・同じ顧客に営業しない
  • 職務専念:勤務時間中に副業をしない

営業の副業では、本業の顧客や商材と重なる可能性もあります。応募する前に、扱う商材と連絡する先が本業と重ならないかを見ておきます。

確定申告:20万円は売上ではなく「所得」で見る

給与を1か所から受けていて、その給与が全部源泉徴収されている人は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になります(国税庁 タックスアンサー No.1900)。

ここで間違えやすいのは、20万円が売上(収入金額)ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」の基準である点です。たとえば、副業の報酬が20万円を超えても、必要経費を引いた所得が20万円以下なら、この基準では申告が不要になる場合があります。ただし、この基準は所得税の確定申告の話です。国税庁のこのページには住民税の記載がないため、住民税の申告については、お住まいの市区町村に確認してください。

副業の所得は、事業所得か雑所得に区分されます。国税庁の案内では、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。雑所得の場合も、令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超えると、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があります。

どちらに当てはまるかは、活動の実態によって変わります。判断に迷うときは、税務署か税理士に確認します。

青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請書を出します。期限は、原則として青色申告書で申告しようとする年の3月15日まで。年の途中(1月16日以後)に新しく事業を始めた場合は、事業開始の日から2か月以内です。

契約:成果の定義・報酬・支払いを書面で確かめる

営業の副業には、業務委託契約で働く形もあります。成果報酬の案件では、契約前に次の4点を書面で確認します。

  1. 成果の定義:アポイントが「取れた」ときか、「商談が実施された」ときか
  2. 報酬:金額または料率、レベニューシェアなら対象期間
  3. 支払い:締め日、支払日、支払方法
  4. 契約の終了:どちらからいつまでに伝えれば終了できるか

2024年11月1日には、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。厚生労働省の案内では、書面等による取引条件の明示、報酬支払期日の設定と期日内の支払、禁止行為などが挙げられています。対象となる事業者や取引の条件はこの案内には書かれていないため、自分の契約が当てはまるかは、公正取引委員会や厚生労働省の特設サイト・Q&Aで確認してください。

外注ドットコムの営業パートナー案件では、完全成果報酬型は「獲得したアポイントで商談が実施されたとき」に、レベニューシェア型は「受注につながった顧客の売上に応じて」報酬が発生します。報酬額・料率・成果条件は案件ごとに設定され、面談で案内されます。

成果の定義や報酬の条件を、面談で聞きたい方へ外注ドットコムの営業パートナーにエントリーする

時間の管理:業務委託の副業は労働時間が通算されない

雇用されて副業をする場合は、本業と副業の労働時間が通算されます。一方、フリーランスや業務委託など、労働基準法が適用されない形で働く場合は、労働時間は通算されません(厚生労働省 わかりやすい解説)。

通算されないからといって、無制限に働いてよいわけではありません。同じ資料は、過労を防ぐため、自分で就業時間を把握し、長時間にならないよう配慮することが望ましいとしています。就業時間を自分で把握し、長時間にならないよう配慮することが望ましいとされています。

営業の副業では、量が少ないと成果が出にくく、増やしすぎると本業に響くことがあります。始める前に、次のように決めておきます。

  • 副業に使える曜日と時間帯(本業の時間外で、毎週続けられる量)
  • 休む日(週に最低1日は副業をしない日を作る)
  • 本業が忙しい時期の動き方(量を減らす、止める)

外注ドットコムの営業パートナーは、稼働時間・日数は自由と案内されています。量は自分で決められる分、自分で管理して続ける形になります。

向いている人・向いていない人

向いているのは、次のような人です。

  • 法人営業や電話営業の経験があり、本業の外で案件を増やしたい人
  • 商談や交渉より、最初の接点づくりが得意な人
  • 成果に応じて報酬が決まる形に、納得して取り組める人

向かない場合もあります。副業の収入を毎月の生活費の柱にしたい人には、固定給のない形は合わない場合があります。成果が出るまでは報酬が発生しないため、始めたばかりの時期は収入がない月もあり得ます。

また、本業の就業規則で副業が認められていない場合や、本業と競合する商材の案件は、始める前に整理が必要です。

営業パートナーで副業を始める場合の流れ

外注ドットコムは、営業パートナーに案件を紹介します。案件を自分で探して提案する必要はなく、アポイント獲得に集中する形で稼働できます。契約は業務委託で、雇用ではありません。商談とクロージングは原則クライアントが行います(単価の高い案件では、商談・クロージングまで担当する場合があります)。

  1. エントリーフォームから、経験や希望を送信する
  2. 担当者からメールまたは電話で連絡が入る
  3. 面談で、経験や希望に合う案件を相談する
  4. 業務委託契約を結び、稼働を開始する

開始時期は相談して決めます。営業経験が浅い方も、応募できます。

よくある質問

会社に副業を知られたくない場合はどうすればよいですか。

まず就業規則で、副業が認められているか、届出が必要かを確認してください。税金の手続きが勤務先に伝わるかどうかは、お住まいの市区町村や税務署の案内で確認します。

副業の報酬は、いくらから確定申告が必要ですか。

給与を1か所から受けている人は、副業などの所得(収入から必要経費を引いた額)が合計20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。住民税の申告は、お住まいの市区町村に確認してください。

副業で営業を始めるのに、開業届は必要ですか。

開業届は税務署への届出で、青色申告をしたい場合は青色申告承認申請書も出します。提出の要否や時期は、働き方や所得の区分で変わるため、税務署か税理士に確認してください。

固定給はありますか。

外注ドットコムの営業パートナー案件に固定給はありません。完全成果報酬で、報酬額・料率・条件は案件ごとに設定され、面談で案内されます。

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外注ドットコムの営業パートナーは、固定給のない完全成果報酬制です。売る案件は外注ドットコムが紹介し、商談と受注はクライアントが担当します。あなたが獲得したアポイントで商談が実施されたら報酬が発生します。報酬は案件ごとに設定されます。

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