営業パートナー募集|コラム
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営業の業務委託の請求書の書き方|成果の根拠・源泉徴収・支払調書

公開 2026.10.26文:外注ドットコム 営業パートナー募集 編集部

営業の業務委託で報酬を請求するときの請求書には、宛名、作成者の情報、取引年月日、取引内容、金額と消費税、支払期限、振込先を書きます。成果報酬の営業では、これに加えて「どの成果に対する請求か」が相手に伝わる書き方にしておくと、確認のやり取りが少なくなります。

この記事は、営業の業務委託で働いている人、これから始める人に向けて、請求書の項目、成果の見せ方、支払期日、源泉徴収、支払調書がもらえないときの記録の残し方をまとめます。税金の個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。

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請求書に書く項目

請求書に書く項目は、マネーフォワード クラウドの解説(2026年4月16日更新)によると、次のとおりです。

項目書くこと
宛名取引先の正式名称。法人や部署宛ては「御中」、個人宛ては「様」
作成者の情報氏名または屋号・会社名、住所、連絡先。インボイス発行事業者は登録番号も
取引年月日業務や納品が完了した日付
取引内容品目、単価、数量
金額と消費税税率ごとの合計金額と消費税額
発行日・支払期限・振込先支払期限は事前に双方で合意した日付
請求書番号・源泉徴収税額請求書番号を付ける。源泉徴収の対象なら税額も記載

振込先は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義を正確に書きます。振込手数料を相手に負担してもらう場合は、その旨を一文添えます。

免税事業者は、インボイス(適格請求書)を発行できません。登録番号を載せられない場合の扱いは、契約前に取引先と確認します。

成果報酬の請求:「何に対する請求か」を見せる

請求書の取引内容は、相手が何の業務への支払いかわかるよう、具体的に書きます(マネーフォワード クラウド)。成果報酬の営業では、数量の欄に、契約で決めた成果の件数を入れる形が考えられます。

たとえば、完全成果報酬型の案件なら、商談が実施された件数を数量にして、1件あたりの報酬を単価にします。これは当社の書き方の例で、実際の項目名や単位は、案件の契約書と相手の経理の様式に合わせます。

成果の根拠は、請求書とは別に、一覧にして添えると確認が進みやすくなります。@SOHOの解説(2026年8月27日更新)は、成果を時系列で一覧にし、通話記録、メールの送信履歴、CRMのログなど、あとから確かめられる資料があるのが望ましい、としています。一覧には、次の項目を入れます。

  • 対象の企業名と、日付
  • 成果の条件を満たした時点(アポイントが取れた日、商談が実施された日など)
  • 契約書のどの定義にあたるか

請求の前に、契約書の成果の定義、報酬の単価、締め日が、請求書の内容と一致しているかを照らし合わせます。

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締め日と支払期日

請求書の発行は、契約で決めた締め日に合わせます。マネーフォワード クラウドは、契約時に締め日と支払日を決めておく例として、「月末締め、翌月末払い」を挙げています。

フリーランス法では、発注側は、報酬の支払期日を、原則として受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定めることが求められています(公正取引委員会の資料、2025年9月9日)。法律が自分の契約に当てはまるかは、公正取引委員会や厚生労働省の特設サイトで確認してください。

支払期日を過ぎても入金がなければ、早めに連絡します。連絡はメールなどの記録が残る方法にします。それでも支払われない場合の対処は、別の記事で整理しています(営業の業務委託で報酬が未払いのときの対処)。

源泉徴収:請求書に税額を書くか

報酬の種類によっては、支払う側が所得税を差し引いて納める「源泉徴収」の対象になります。国税庁のタックスアンサー(No.2792、令和8年4月1日現在)には、源泉徴収の対象になる報酬として、原稿料、講演料、弁護士などへの報酬のほか、外交員などへの報酬が挙げられています。

営業の業務委託の報酬が、源泉徴収の対象になるかは、契約の内容や報酬の性質で変わります。対象かどうかは、支払う側の経理や税務署に確認してください。

対象になる場合の計算について、マネーフォワード クラウドは、請求額が100万円以下なら請求額に10.21%をかけた額としています。100万円を超える場合は、超えた部分に20.42%をかけ、102,100円(100万円分の10.21%)を加えた額としています。

消費税の扱いも確認が要ります。国税庁の案内では、請求書などで、報酬の額と消費税等が明確に区分されている場合は、報酬の額だけを源泉徴収の対象にできます。区分していないと、消費税を含めた金額が対象になります。

支払調書がもらえないとき

支払調書は、会社が税務署に提出する書類(法定調書)です。ただし、フリーランスへの交付は法律上の義務ではない、と@SOHOの解説(2026年7月5日更新)は説明しています。同じ支払先への年間の支払額が5万円以下の場合は、会社に提出の義務がなく、本人にも基本的に届きません。

支払調書がなくても、確定申告はできます。@SOHOの解説によると、支払調書は確定申告書の添付書類ではありません。もらえないときは、次の順に進めます。

  1. 取引先の経理部門に、丁寧に写しを依頼する
  2. 返事を待つ間に、請求書の控えと通帳の入金記録から、金額を自分で集計する
  3. 源泉徴収額を検算する
  4. 依頼から約1か月待っても届かなければ、自分の集計をもとに、期限内に申告する

あとから支払調書との差が分かれば、修正申告や更正の請求で対応する、と同じ解説は述べています。

記録を残す:請求書の控えと入金

請求書は、自分で発行して控えを残します。保管期間について、マネーフォワード クラウドは、インボイス登録をした個人事業主の場合は原則7年としています。登録をしていない場合や事業形態が違う場合の保存期間は変わることがあるため、会計ソフトの案内か税務署で確認してください。

@SOHOの解説は、取引記録の残し方として、次の方法を挙げています。

  • 業務委託の入金は、専用の口座にまとめて、私生活の入出金と混ぜない
  • 発注書、依頼メール、契約書を保存する
  • 会計ソフトで、請求と入金を突き合わせる

「請求したのに入金されていない」「入金額が請求額と合わない」を、後から数字で示せる形にしておくと、源泉徴収の確認や確定申告にも使えます。

外注ドットコムの営業パートナーの場合

外注ドットコムの営業パートナーは、業務委託契約で参画します。応募から稼働までは、次の流れです。

  1. エントリーフォームから、経験や希望を送信する
  2. 担当者からメールまたは電話で連絡が入る
  3. 面談で、経験や希望に合う案件を相談する
  4. 業務委託契約を結び、稼働を開始する

営業パートナーが担当するのは、新規顧客へのアプローチからアポイント獲得までで、商談とクロージングは原則クライアントが行います(単価の高い案件では商談・クロージングまで任される場合もあります)。報酬は固定給がなく、完全成果報酬型(獲得したアポイントで商談が実施されたとき)か、レベニューシェア型(受注につながった顧客の売上に応じた一定割合)です。報酬額・料率・成果条件は案件ごとに設定され、面談で案内されます。

請求や支払いの時期、書類の様式はLPに記載がないため、契約を結ぶ前の面談で聞いておく項目に入れます。営業に意欲があり、基本的なビジネスコミュニケーションができ、責任を持って業務を遂行できる方であれば、営業経験が浅い方も応募できます。

よくある質問

営業の業務委託の請求書には、何を書きますか。

宛名、作成者の情報、取引年月日、取引内容(品目・単価・数量)、税率ごとの金額と消費税額、発行日、支払期限、振込先です。源泉徴収の対象なら税額も書きます(マネーフォワード クラウド、2026年4月16日更新)。

成果報酬の請求書では、成果の根拠をどう示しますか。

請求書の取引内容に、成果の件数と単価を具体的に書き、別に、成果を時系列にした一覧を添える方法があります。一覧には、通話記録やメールの送信履歴など、あとから確かめられる資料があるのが望ましいとされています(@SOHO、2026年8月27日更新)。

源泉徴収は、営業の報酬にも引かれますか。

報酬の種類で変わります。国税庁の案内には、外交員などへの報酬が源泉徴収の対象の例として挙げられています。自分の報酬が対象になるかは、契約の内容をもとに、支払う側の経理や税務署に確認してください。

支払調書が届かなくても、確定申告はできますか。

できます。支払調書は確定申告書の添付書類ではありません。請求書の控えと入金記録から金額を集計して、期限内に申告します(@SOHO、2026年7月5日更新)。

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